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2003年07月17日(木) 01時55分

入学辞退者の前納金、京都地裁が初の返還命令読売新聞

 大学入学を取りやめた者に入学金や授業料を返さないのは、不当な違約金の徴収などを禁じた消費者契約法に反するとして、京都女子大、同大短期大学部(京都市)の入学辞退者4人が、学校法人「京都女子学園」に計約280万円の返還を求めた訴訟の判決が16日、京都地裁であった。水上敏裁判長は、入学契約にも同法が適用されるとし、授業料や一部の入学金など計204万円の返還を学園側に命じた。

 昨年、同種の訴訟約100件が全国で起こされたが、判決は初めて。

 判決によると、4人は2001年11月から昨年2月の入試に合格。3人は入学金や前期授業料、設備費など約84万—87万円を、1人は入学金25万円を納めた。いずれも入学辞退後に返還を求めたが、同学園は応じなかった。

 水上裁判長は、入学金を「学生の身分取得の対価」、その他の授業料などを「教育や施設利用の対価」と認定。4月1日以降に辞退を告げた3人については入学金返還は認めず、授業料や施設設備費など計179万円の返還を命じた。入学金だけを支払った1人には、「授業料を期限までに納めておらず、その時点で入学契約は解除された」として、全額の返還を命じた。

 また、成安造形短大(京都府長岡京市)の入学辞退者の保護者が、学校法人「京都成安学園」(大津市)に入学金15万円の返還を求めた訴訟で、水上裁判長は同日、「4月1日前に辞退を告げ、契約は解除されている」として全額返還を命じた。

 高谷辰生・京都女子学園理事長の話「『学費不返還原則』は学則上のルールで、社会的に容認されてきた慣行と認識している。今後の対応は理事会などに諮って考えたい」

 ◆大学前納金返還問題 文部科学省は昨年5月、授業料の納付期限は、国公立大後期試験の合格発表後に設け、そうでない場合は辞退者の返還要請に応じるよう私大に通知した。現在は京都女子大を含め大半の大学が、入学金以外の返還制度を設けている。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030716-00000205-yom-soci