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2003年07月16日(水) 16時30分

<学納金返還訴訟>大学側に204万円返還命じる 京都地裁毎日新聞

 「すべり止め」に受けた私立大や専門学校の入学金や授業料などの前納金が返還されないのは消費者契約法に違反するなどとして、京都女子大と同短大(京都市東山区)の元受験生4人が、同大を運営する学校法人京都女子学園に対し、前納金の返還を求めた訴訟の判決が16日、京都地裁であった。水上敏裁判長は原告側の主張をほぼ認め、入学しない意思を大学側に伝えるのが昨年4月1日以降だった3人の入学金を除いて、授業料など計約204万円を返還するよう大学側に命じた。

 弁護団によると、昨年、全国で計約100校を相手取り東京、京都や大阪などの地裁に元受験生が起こした集団訴訟で初の判決。他の訴訟に大きな影響を与えそうだ。

 訴状によると4人はいずれも昨年度の入試で2人が同女子大、2人が同短大を受験。合格後、4人は各23〜25万円の入学金を納め、1人を除く3人は授業料や施設設備費など約60万円をさらにそれぞれ支払った。

 裁判では、消費者契約法を入学手続きに適用できるか▽学納金の意味づけ▽辞退によって大学側が被った損害の程度——などが争点になった。

 判決は同法が適用されると判断。同法に基づいて、「違約金」は大学側が被る平均的損害を超えてはいけないのに「立証責任がある大学側は損害を立証しておらず、損害がないとして扱わざるをえない」として、「前納金を返せないとする不返還特約は無効」とした。

【中村一成】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030716-00001101-mai-soci