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2003年07月14日(月) 20時52分

結婚相手紹介サービスなど中途解約可能に…施行令改正読売新聞

 経済産業省は14日、中途解約を巡って消費者とのトラブルが相次いでいるパソコン教室と結婚相手紹介サービスについて、消費者が契約途中で解約しても払い戻しが受けられるよう、割賦販売法と特定商取引法の施行令を改正すると発表した。15日の閣議で決定し、来年1月1日施行となる。

 この2つの業種では、年間数十万円に上る受講料やサービス料を契約時に一括して業者に前払いし、消費者は信販会社に現金やクレジットで月割り返済する契約形態を取る場合が多い。

 このため、消費者が「満足できる結婚相手の紹介を受けられない」「パソコン技術が十分に向上しない」と感じて中途解約を希望しても、信販会社からは完済するまで支払いの継続を求められ、事実上解約出来ない例が多かった。

 今回の政令改正案では、消費者は解約理由にかかわらず、中途解約時に費用の一部払い戻しを受けられるよう中途解約権を定めた。

 例えばパソコン教室を解約する場合、消費者はサービス業者へ「5万円または契約残額の2割」のうちいずれか低い額を損害賠償として支払う代わりに、残りの支払いを停止することができる。同様に、結婚相手紹介サービスでは「2万円または契約残額の2割」のいずれか低い額を支払えば、契約を解除できる。

 特定商取引法は、すでに語学教室やエステティックサロンなど4つのサービスを中途解約できる対象としている。

 こうした高額サービス・商品を巡るトラブルの消費者保護制度であるクーリング・オフ制度では、購入・契約から8日以内なら一切の支払いをせずに解約できる。今回の改正が扱う中途解約は、途中まで受けたサービスについては一定の費用を支払わなければならない点が違う。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030714-00000413-yom-bus_all