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2003年07月12日(土) 00時00分

「架空請求」には口座停止で朝日新聞・

県、金融機関に情報
財務事務所と連携し提供


  電子メールやはがき、封書、電報などによる「架空請求」の被害を防止しようと、県立消費生活センターは、架空請求とみられる場合の振込先口座などに関する情報を、財務省鳥取財務事務所を通じて金融機関に提供し始めた。滋賀県が5月上旬、大津財務事務所を通じて金融機関に口座の取引停止を要請したところ、金融機関側が強制解約に踏み切るなどして、被害防止につながったからだ。同センターは「注意喚起だけでは被害防止になりにくい。少しでも被害が少なくなれば」と期待している。

    (高橋 孝二)

被害防止へ 滋賀県の取り組みお手本

  架空請求とみられるケースは、「重要 債権譲渡通知書」「最終通告」「最終和解案」などのタイトルがつけられている。「アダルト番組・グッズの利用料お支払いがいまだに確認できません」などと知らせたうえで、「弊社関連調査会社で自宅、勤務先等をメールアドレス、電話番号等から調査、解析し、回収員がご自宅、勤務先等へ直接うかがう」「場合によっては裁判所を通じた法的手段をとる」などと迫る。締めくくりに「至急、下記要領にてお支払い願います」などとして、入金期限や具体的な銀行名、口座番号などを示している。

  こうしたアダルトサイトの料金請求など「通信などに関する相談」は02年度、県立消費生活センターに736件寄せられた。これは前年度に比べ78・6%増で、全相談件数5813件のうち、ヤミ金融業者からの不当な請求や借金返済請求など「融資に関する相談」に次いで多い。

  国民生活センターや県警は「架空請求」についてホームページなどで注意を呼びかけている。しかし、パソコンを仕事や家庭で扱う人の中には「検索などの際に、サイトに入ってしまったのか」などと思って、口座に振り込んでしまうことがあり、被害が後を絶たない状況。振り込むのは、「夫や子どもがサイトを利用したのでは」と思いこんだ女性も少なくないという。

  滋賀県の取り組みを知った県立消費生活センターは「金融機関を指導・監督する立場の鳥取財務事務所の協力が得られれば、鳥取でも可能」と、6月上旬から検討を始めた。短期間に同一業者の同じような請求の相談が複数寄せられた▽脅迫的請求である▽県民に被害が拡大する恐れがある−−などのケースや場合について、架空請求と判断。同財務事務所に発生時期や相談件数、請求書の写しなどを提供することにした。

  同センターには今月2日から4日までの間にも、請求金額が同じで同様の文面の「架空請求」が3業者から封書で送られてきたという相談が42件あった。このため、4日に鳥取財務事務所にこれらの情報を提供。財務事務所は「口座を使って架空請求を繰り返す恐れがある」などとの理由で、4日中に金融機関に情報を流したという。

  鳥取財務事務所の担当者は「犯罪にかかわる事案なので、金融機関は当然、適正な判断で対応されると思う」と話す。これに対し、県内に支店を置くある金融機関は「公序良俗に反する行為に利用されていることが判明した場合などは、取引停止や強制解約を実施する」と、こたえている。

(7/12)

http://mytown.asahi.com/tottori/news02.asp?kiji=3228