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2003年07月06日(日) 05時56分

代理店で組合員拡大、マージン月200万円も 別納問題朝日新聞

 日本道路公団の「通行料金別納制度」で多額の差益を得る事業協同組合の一部が、「代理店」や「連絡所」と呼ぶ事業所に組合員の勧誘を依頼し、獲得した組合員が支払う通行料金の数%をマージンとして支払っていることが関係者の証言などでわかった。大口利用者を獲得した代理店が、月に200万円を超す手数料を得ているケースもある。割引で生まれる数百億円もの差益の一部は、本来の目的を外れて中間搾取されていた。

 道路公団は別納制度の割引率を利用額に応じて最大30%としている。これに対し、各組合は組合員への割引率を十数%程度とし、公団の割引率との差額を収入としている。組合員が増えれば差益も大きくなるため、多くの組合は「代理店」と呼ぶ組合員企業に手数料を支払って、組合員を勧誘しているという。

 広島市を拠点とする異業種の事業協同組合(組合員数約1000社)は、全国6カ所の組合員企業を「代理店」にしている。組合は公団から約29%の割引を受けているが、各代理店は十数%の割引率を示して勧誘。組合員を獲得すれば、代理店にその組合員の月額通行料金の数%が手数料として支払われる仕組みだ。ある代理店は手数料だけで月に200万円を得ていると打ち明けた。

 岡山県内の組合は、他県にある組合を「代理店」に指定して組合員を紹介してもらっている。その手数料が2000万円にのぼった年もあった。

 福岡市の組合(約800社)では「地区サービス員」と呼ばれる10余りの事業所が組合員を勧誘していて、決算書によれば手数料として計5000万円を得ている。

 別納制度の利用を目的にした組合の乱立を背景に、公団は94年、別納制度の利用約款を改定。組合員や第三者が「別納制度の利用を主な目的に組合員を勧誘した」と認められる場合、組合全体の割引停止措置をとると定めて代理店などによる勧誘行為を禁じた。しかし、制度の利用が「主な」目的かどうか、判断する基準は不明確で、営業や勧誘は半ば公然と行われている。(07/06 05:56)

http://www.asahi.com/national/update/0706/007.html