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2003年07月03日(木) 15時32分

官報掲載料払え…自己破産者ら相手に新手詐欺読売新聞

 「官報掲載手続き費用をお振り込みください」「罰則金を納金してください」——。裁判上の手続きを装い、自己破産者らに本来、必要のない費用の振り込みを求める新手の詐欺が横行している。

 苦情や問い合わせが各地の裁判所や弁護士会に相次いでおり、東京地裁では「知識のない自己破産者を食い物にする悪質な詐欺行為。文書が届いたら、すぐに裁判所や弁護士会に連絡してほしい」と注意を呼びかけている。

 今年4月、水戸地裁管内の在住者に「政府刊行物 官報掲載料支払い通知書」と題した文書が郵送されてきた。差出人は、東京都新宿区を住所地とする「官書普及協会」。通知書は「破産法の規定に基づき、官報への掲載が義務づけられています」と前置きし、「お支払いがなされない場合は、破産免責決定の効力が得られない恐れがあります」とし、5日以内に同協会の口座に3675円を振り込むよう求めていた。

 同協会の住所地は、JR新宿駅に近い12階建てマンションで、税理士事務所などが数多く入居している。同マンションの管理人は「官書普及協会という名前の事務所はない。4月から5月にかけ、問い合わせが2、30件あり、大変迷惑した」と話す。

 類似の文書は今年5月、東京地裁管内でも出回っていた。こちらの差出人は「官書普及会」で、請求額は9875円。

 千葉とさいたま地裁管内でも今年4月、「財団法人 破産財団」と名乗る団体から、罰則金の振り込みを求める文書が届いた。破産者が新たに借金すれば「破産法違反」になるとして、「15万円の罰則金を納付せよ」という内容。指定された期日内に納付しないと裁判所から出頭命令が出され、弁護士に相談すれば「『破産法侮辱罪』により、極めて重い懲罰の対象となる」という“脅し文句”まで盛り込まれていた。

 文書に記載されていた住所地は、大手消費者金融の自社ビルで、「破産財団」という名称の団体は住所地には存在しない。同様の内容で、差出人が東京地裁や東京簡裁になっている郵便物も、北海道や山梨県などで見つかっている。

 破産手続きでは、破産宣告を受けた時と免責決定を受けた時の2度、自動的に破産者の氏名と住所が官報に掲載される。このため犯人は、官報情報をもとに自己破産者らに偽造文書を郵送しているとみられる。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030703-00000307-yom-soci