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2003年07月03日(木) 06時16分

夜間や勤務先への連絡禁止 ヤミ金融対策法案朝日新聞

 法外な金利を要求するヤミ金融問題対策として与野党が今国会で目指している法改正で、改正貸金業規制法に盛り込まれる取り立てに絡む禁止事項の内容が2日、各党に示された。禁止事項を具体化することで、警察がヤミ金融業者を摘発しやすくなることを狙う。

 現行の貸金業規制法には、債権の取り立てに関して「人を威迫し、または私生活や業務の平穏を害するような言動で困惑させてはならない」とだけ記されていた。今回の改正では債務者への夜間の連絡、勤務先への連絡、債務者以外への弁済の要求などを具体的に禁じた。また、刑事罰を現行の「1年以下の懲役」から「2年以下」に引き上げる。

                ◇

■改正貸金業法で具体化される取り立て行為規制

・社会通念に照らして不適当な時間帯に、債務者らに電話、ファクスをしたり訪問したりすること

・債務者の勤務先など自宅以外の場所に電話、電報、ファクスをしたり訪問したりすること

・債務者の借り入れの事実や債務者の私生活に関する事実を債務者以外の者に明らかにすること

・債務者に対し、ほかの貸金業者などからの借り入れをみだりに要求すること

・債務者以外の者に、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること

・債務者が弁護士らに債務の処理を委託したにもかかわらず、債務者に弁済などを直接要求すること

(07/03 06:16)

http://www.asahi.com/national/update/0703/009.html