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2003年06月30日(月) 00時00分

廃タイヤ野積みに対応 県が条例改正し罰則強化へ 東京新聞

 県内各地でトラブルを引き起こしている廃タイヤの野積み。従来の規制では対応が難しかったこの問題に対応するため、県は廃タイヤの保管業者に届け出を義務付けることなどを柱にした「県廃棄物の適正処理等に関する条例」の一部改正案を開会中の県議会六月定例会に提出。可決されれば、来年一月から施行する。同定例会には、いっこうに後を絶たない廃棄物の不法投棄対策として「衛星遠隔監視システム」導入費五百三十万円を盛り込んだ一般会計補正予算案も併せて提出されている。これまで廃タイヤの野積みや廃棄物の不法投棄に有効な手を打てず、地域住民の不信感を買っていただけに、県は、これを機に廃棄物対策への信頼を獲得したい意向だ。 (小沢 伸介)

 関市内では、十五万四千本の廃タイヤを「有価物」と主張して野積み保管していた岐阜市内の元業者が操業をやめ、今も十三万六千本が放置されたままになっている。

 県不適正処理対策室によると、これを含めて廃タイヤが野積みや放置された現場は県内に十四カ所あり、その数は計約五十万本に上る。

 美濃市の山間部に地元の産業廃棄物処理業者が山積みしていた廃タイヤ。多いときには十九万本に及び、一九九七年十一月には大規模火災が発生するなど、長年地域住民を悩ませてきた。

 タイヤは今年一月から、地元住民と県、市の職員が撤去した。が、法や条例に基づく撤去ではなく「ボランティア」作業との位置づけ。この経験が条例改正へ踏み切る一因となった。

 改正案のポイントを見てみると−

  保管に新たな義務  改正案では、新たに「特定保管物の適正な保管」を定めた。ミソは、廃タイヤ全般を「特定保管物」と想定したこと。従来のケースでは、保管業者が廃タイヤを燃料などの「有価物」と主張すると、県がそれらを「有価物でない」と証明しない限り、「廃棄物」としての条例適用ができなかった。

 改正案では、面積百平方メートル以上の土地に保管する業者に届け出を義務づけ、違反したら三十万円以下の罰金を科す。この罰則は廃棄物処理法に準じており、同様の条例がある愛知県の二十万円以下より厳しい設定だ。

 さらに、届け出後の保管にあたっては▽現場の目立つ場所での標識設置▽タイヤが転がり落ちてはみ出さない措置▽悪臭防止▽害虫発生防止−などの基準を守るよう行政指導をする考えだ。

  土地所有者にも  県は、所有者が安易に土地を貸すことや、遠隔地に住んでいるため管理責任を果たせないことも放置の一因と判断。廃タイヤの保管で百平方メートル以上の土地の提供や貸借の契約を結んだ所有者にも届け出を義務付けた。土地所有者への届け出義務は全国でも初。

 廃タイヤ保管と知らずに契約した後で、タイヤの野積みを把握した場合にも、所有者には速やかな届け出が必要になる。いずれも罰則規定はないが、土地所有者側の責任を明確にするのが狙いだ。

  ほかにも適用可能  昨年度、県と市町村に通報があった不法投棄件数は産業廃棄物で百五十一件、一般廃棄物では千五百十一件にものぼった。件数は増える一方だ。

 今回の条例改正案では、特定保管物を「必要に応じて別に定めることができる」としている。今後、放置で問題発生が懸念されるほかの産業廃棄物や一般廃棄物に対しても、先手を打って監視を強める方針だ。

 県廃棄物対策室は「県としては早い段階で事実を把握し監視することが重要になる。保管者、土地所有者双方に適正管理意識を持ってもらい、まずは廃タイヤの野積みを撲滅したい」と意気込む。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/gif/20030630/lcl_____gif_____008.shtml

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