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2003年06月27日(金) 20時43分

「花粉のど飴」:商標争い、カバヤ食品に軍配 東京地裁判決毎日新聞


 老舗の菓子メーカー「カバヤ食品」(岡山市)と「サクマ製菓」(東京都渋谷区)が「花粉のど飴(あめ)」の商標をめぐって争った訴訟で、東京地裁は27日、使用許諾権を持つカバヤ側に使用権を認め、サクマ側に約50万円の賠償と使用禁止を命じた。三村量一裁判長はサクマの商標の表記について「活字の形状は違うが、外観が類似している」と指摘した。

 判決によると、カバヤは01年8月、「花粉のど飴」の使用許諾権を取得し、同12月から販売を開始した。サクマも同月〜昨年5月、約27万袋(販売金額約2900万円)を販売した。

 判決は、登録商標の主要部分を縦一列に書かれた「花粉」と認定した。そのうえでサクマ側の表記について、「文字の形が違ったり、横書きだったりと外見は異なるが、花粉という文字があり、カバヤ側が使用する登録商標と同一。花粉のど飴という言葉が当時、一般的に使用されていたとも言えない」とした。

 カバヤ側は600万円の損害賠償を求めていたが、「登録商標が強い商品識別機能を持つとは言えない」として、賠償額を弁護士費用を含め約50万円と算定した。【小林直】

 サクマ製菓の話 判決が届いていないのでコメントできない。

[毎日新聞6月27日] ( 2003-06-27-20:43 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030628k0000m040103000c.html

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