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2003年06月26日(木) 00時00分

成田ミイラ事件、あのグルは懲役7年に減刑15年の一審判決を破棄−東京高裁ZAKZAK


高橋弘二被告 千葉県成田市のホテルで1999年、男性のミイラ化遺体が見つかった事件で、殺人罪に問われた自己啓発セミナー「ライフスペース」の指導者、高橋弘二被告(64)の控訴審判決で、東京高裁は26日、求刑通り懲役15年とした一審千葉地裁判決を破棄、懲役7年を言い渡した。

 無罪を主張している弁護側は即日上告した。

 須田●(=賢の又が忠)裁判長は「被告の責任は軽視できない」とする一方、被告に有利な事情として「当初は被害者の死亡を望んでおらず『シャクティパット治療』で病気を治そうとしたとも考えられるほか、殺害の態様も悪質性が特段高いとはいえない」と指摘した。

 一審判決は「動機は浅ましさの極みで、酌むべき事情はまったくない。裁判長にまで侮辱の発言を繰り返すなど、反省の情はみじんもない」としていた。

 また被告が殺意を抱いた時期について、一審は「被害者を入院先から連れ出させた時点」としたが、須田裁判長は「ホテルに移された被害者を初めて見た時点で重篤だと認識したが、入院先から連れ出させた自分の判断の誤りを隠すため、死んでも構わないと考え、放置した」と認定した。

 判決によると、高橋被告は99年7月、元メンバーらに指示して兵庫県川西市の元会社員、小林晨一さん=当時(66)=を同県伊丹市の病院から成田市のホテルに移送。「シャクティパット」と称して体をたたくだけで放置し、小林さんは翌朝、のどにたんを詰まらせ窒息死した。

ZAKZAK 2003/06/26

http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_06/3t2003062622.html

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