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2003年06月23日(月) 03時07分

著作権法の条文簡素化、文化庁が改正方針読売新聞

 文化庁は22日、一般市民に広く著作権のルールを理解してもらうため、著作権法を改正し、条文を簡素化する方針を固めた。パソコンやインターネットの普及により、音楽CDやソフトなどの著作物を容易に複製、伝達できるようになり、著作権法がより身近になったのを受けた措置。文部科学相の諮問機関である文化審議会の検討を経て、早ければ来年の通常国会に改正案を提出する。

 著作権には、演劇や音楽、映像作品などの著作物が無断で他人に使用されない権利が含まれるが、現行法は表現・伝達手段ごとに細分化している。演劇や音楽が無断で上演・演奏されない権利は「上演権」「演奏権」、映画では「上映権」、放送やインターネットでは「公衆送信権」と定めている。法改正では、この規定を市民に分かりやすくするため、著作物が無断で他人に伝達されない権利として「公衆伝達権」に一本化する。

 また、著作権を譲渡する場合、小説を原作にした映画など「2次的著作物」の利用権は原則、原作者に残るとしている現行法の規定を廃止。2次的著作物の利用は原則、当事者間の契約で決めることに改める。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20030623ia02.htm

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