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2003年06月21日(土) 07時02分

ホルマリン使用禁止命令無視の業者 県、強制捜査を検討熊本日日新聞

 芦北郡のトラフグ養殖業者が寄生虫駆除のため、天草不知火海区漁業調整委員会が禁止している劇物のホルマリンを使っていた問題で、県は知事の使用禁止命令に従わず再度ホルマリンを使用した漁業法違反の疑いがあるとして、この業者の強制捜査を検討していることが二十日、分かった。知事命令に反した漁業法違反による強制捜査はこれまでに全国で例がない。

 この業者は、県の調査で二〇〇〇(平成十二)年七月にホルマリン使用が発覚し、同年十二月、知事の禁止命令を受けていた。ところが、県が今年四〜五月に実施した薬剤使用実態調査でも、業者は〇一年度と〇二年度に計約六百リットルのホルマリンを使用したと答えた。

 ホルマリンは発がん性など人体への影響が指摘され、水産庁が通達で使用を禁止。県内では天草不知火海区漁業調整委員会が〇〇年四月、全国で初めて二年間の時限措置で使用を禁じ、再度二年間禁止措置を更新した。

 漁業法は、海区漁業調整委員会がホルマリン使用を確認し知事に使用禁止命令を申請、それに違反した場合に罰則(懲役一年以下か五十万円以下の罰金)を適用することができると規定している。

 このため県は、同委員会の最初の禁止指示の効力が切れる〇二年四月までに、この業者が知事命令に従わず、再度ホルマリンを使用した疑いが強いと判断。漁業法違反容疑での強制捜査を検討している。

 県林務水産部は「委員会指示は漁業者自らがつくったルール。違反をうやむやにせず、ルールの順守徹底を図るため、県としてあらゆる手段を検討していく」と話している。

 ホルマリン使用については、七月三十日施行される改正薬事法で禁止となる。

http://kumanichi.com/news/local/main/200306/20030621000060.htm

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