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2003年06月19日(木) 21時36分

ボーナス訴訟:「協定書なくとも労使慣行」仙台地裁が支払命令毎日新聞


 労働協約に基づく「協定書」に記述がないことを理由に、年末一時金を支給しないのは違法だとして、仙台市太白区の「秋保温泉タクシー」の社員らが同社を訴えた訴訟で、仙台地裁は19日、同社に65人分約2017万円の支払いを命じた。市川正巳裁判長は「支給は10年以上続いた労使慣行。協定書がなくとも、労働契約として認めるべきだ」と指摘した。

 判決などによると、同社は75年に労働組合と労働協約を締結。86年から毎年、「協定書」を結び、一時金の額などを決めてきた。しかし、99年の協定書には年末一時金に関する記述がなく、同社が不払いを通告。これを不服として、社員と元社員ら66人が01年5月、提訴した。

 市川裁判長は「直前まで一時金が支払われてきた事実がある。会社と各原告の間には直接合意(労働契約)が成立している」と結論づけ、協定書の締結時に入社前だった1人についてを除き、支給を認めた。

 原告側は「これまでにあまり例がない画期的な判決だ。実態に即した判断で、同様の裁判に与える影響は大きい」と評価している。【高橋昌紀】

[毎日新聞6月19日] ( 2003-06-19-21:36 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030620k0000m040098000c.html

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