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2003年06月18日(水) 22時13分

内部告発:正当性を認め500万円の支払い命令毎日新聞


 大阪いずみ市民生協(大阪府堺市、組合員約29万人)の前副理事長を巡る組合経費の私的流用疑惑を内部告発した男性職員3人が「懲戒解雇されたり、自宅待機を強いられ、精神的苦痛を受けた」と、前副理事長ら2人を相手取り、総額1300万円の損害賠償を請求した訴訟の判決が18日、大阪地裁堺支部(高田泰治裁判長)であった。判決は内部告発の正当性を認めた上で、被告に500万円の支払いを命じた。内部告発により不当な扱いを受けたことに対する損害賠償を認めた初の司法判断という。

 3人は97年5月に前副理事長の資産私物化を告発する文書を関係者に配った。これに対し、生協側が同月末に出勤停止や自宅待機処分とし、同6月に2人を懲戒解雇。1人も1年3カ月間、自宅待機させた。

 同支部は99年7月に「2人の解雇は無効」などとする仮処分の決定をしている。3人は同生協組織も相手に損害賠償請求訴訟を起こしていたが、生協側が3人に謝罪するなどして01年に和解していた。

 今回の判決では、仮処分決定での判断を踏襲し、内部告発が正当化される要件として、(1)内部告発の根幹部分が真実か、真実と信じるに相当の理由がある(2)内部告発の目的の公益性(3)内部告発が当該組織にとって重要(4)内部告発の手段や方法など——を総合的に考慮するとした。

 その上で、判決は「告発は、公共性の高い同生協の実力者の不正を明らかにしようと、高い公益目的で出されたもので、告発に関連する事項で一定程度組織の改善がされ、同生協にとっても極めて有益とみられることから、正当」と認定。懲戒解雇については「内部告発に対する報復目的と認められ、懲戒権の乱用である」として前副理事長ら2人の共同不法行為とした。

 さらに、被告側が内部告発に対し「大半がねつ造」などと流布し、原告を監視させていたことは、名誉棄損や不法行為などに当たるとして慰謝料などを認定した。

 被告側は控訴する方針。【大島秀利】

[毎日新聞6月18日] ( 2003-06-18-22:13 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030619k0000m040119000c.html

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