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2003年06月18日(水) 00時00分

「節電器」被害、県内でも深刻朝日新聞・

 実際にはほとんどない節電効果を誇張した「節電器」を売る被害が県内で深刻化していることから、県内の弁護士有志が被害弁護団を発足させ、問題に取り組むことを決めた。事業者で被害にあった人を中心に、ローン支払いの継続を求める信販会社を相手取って訴訟を起こすなど、対抗策を取っていく方針だ。

 「不況で少しでも経費を減らしたい。その心理につけ込まれた」。伊丹市内のスポーツ用品店経営の男性(67)は悔しがる。昨年6月、東京都の販売会社「アイディック」の節電器を「電気代が30〜40%も下がる」と言われて購入したが、目立った効果はなかった。手数料を合わせた購入費用約75万円のうち、現在も60万円以上のローン返済が残っているという。

 アイディックの節電器を巡っては各地でトラブルが相次ぐ。しかし、同社は1月に任意整理に入り、代金を取り返すのは難しい。11日に県弁護士会が開いた被害者説明会では、会場を埋めた約100人から「代金支払いを止める方法はないか」「訴訟を起こすなら、費用はどれぐらいかかるのか」などの質問が次々に飛んだ。

 同会によると、典型的な被害は、「ローン返済に月数万円がかかるが、毎月、それを上回る節電効果があるので損にならない」と言われ、クレジット契約で節電器を購入するパターンだ。問題があると分かった後も、信販会社へのローンの支払いが続く。

 問題のある商品についてのローン支払いは、個人の消費者の場合、割賦販売法に基づき、信販会社に対して支払い拒否を主張できる。ところが、事業者の場合はこのような保護規定がないことが難点になっている。

 被害弁護団は、「法的手段に訴えてでもなんとかしたい」との声が説明会でも強かったため、有志8人で結成。今後も弁護士の参加を呼びかける一方、信販会社に対して債務が存在しないことの確認や、既払い料金の返還などを求める集団訴訟を検討するという。

 メンバーの1人、内橋一郎弁護士は「法律ではっきり保護されていないため勝訴できる保障はないが、やれるだけのことをしたい」と話す。

 弁護団では依頼する意思のある人を対象に、案内電話(078・393・4855)で今後の予定を説明していく。

(6/18)

http://mytown.asahi.com/hyogo/news02.asp?kiji=7228

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