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2003年06月17日(火) 06時51分

薬事法改正でホルマリン使用禁止に 来月30日施行熊本日日新聞

 未承認の動物用医薬品の使用禁止を盛り込んだ改正薬事法が今国会で成立、七月三十日から施行されることになった。発がん性が指摘されるホルマリンは同医薬品として承認されておらず、今後は、トラフグ養殖などでの使用が法的に禁止される。

 薬事法の改正は「人畜に被害を生じる恐れのある農畜・水産物の生産防止」が目的で、農水相の承認を得ていない動物用医薬品の使用を禁止した。四日に参議院で可決し成立。十一日公布された。

 同法施行後、未承認の同医薬品を使用した場合は、三年以下の懲役、または二百万円以下の罰金が科せられる。

 ホルマリンについては、水産庁が一九八一(昭和五十六)年に成魚への使用禁止を通達。県内では、天草不知火海区漁業調整委員会が〇〇年四月から、使用を全面禁止していた。

 しかし、水産庁通達に強制力がないことなどもあって、長崎県では四月、トラフグ養殖業者の六割以上が寄生虫駆除にホルマリンを使用していたことが判明。県内でも五月、芦北郡内の一業者が使用を認めた。

 同法改正ついて水産庁栽培養殖課は「食の安全に関し、人や対象動物への影響、薬品の残留性、また周辺環境への影響などで安全性が確認された承認薬だけを使おうという趣旨」と説明。

 ホルマリンについては「安全性が確認されておらず、発がん性などが指摘されている」と話している。

http://kumanichi.com/news/local/main/200306/20030617000051.htm

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