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2003年06月15日(日) 09時43分

破産者の「自由財産」引き上げへ 再起重視、法務省指針朝日新聞

 急増する個人破産者の再出発をしやすくしようと、法務省は、破産者の手元に残る「自由財産」を現行の21万円から90万円程度に引き上げる方針を固めた。手続き面でも破産申し立てと債務の免責を一体化し、年間20万件を超える申し立てを迅速に処理できるようにする。秋にも予想される臨時国会に破産法改正案を提出する。

 破産手続きを申し立てると、その人の財産は、破産管財人の管理下に置かれる。自身が使えるのは生活に最低限必要とされる「自由財産」だけだ。現行法で認められているのは、21万円のほかテレビ、電子レンジなどの家財道具だけだが、破産者の再起を重視する立場から金額の引き上げを求める声が強かった。

 21万円は、民事執行法の「標準世帯の1カ月の必要生計費」が根拠で、80年から据え置かれている。今国会でこれを約30万円に引き上げる法改正が進行中だ。一方、法務省は、必要生計費の3カ月分まで現金資産を破産者の手元に残せる法改正をする方針で、両法案が可決されれば自由財産は90万円程度まで増額される。

 また、裁判所が個別の事情を認めて自由財産の範囲を広げる「拡張裁判」制度を新設する。従来も、中古で売れそうにない家具、自動車などは、生活必需品でなくても破産者の手元に残してきたが、拡張裁判ではこうした破産実務に法的根拠を与えることになる。

 別建てだった破産と債務の免責の手続きも一本化する。現行法では、破産手続きを始めた後でも給料が差し押さえられることがあったが、一本化後は、こうした個別の強制執行ができなくなる。

 一方で、破産者であっても免責を認めない債権の範囲も広げる。故意や重い過失で人を死傷させた場合の損害賠償や子の養育費などの支払いについては、保護の必要性が高いとして、破産宣告によっても免れることはできない仕組みにする。

 法制審議会(法相の諮問機関)で破産法改正要綱案をまとめた後、法務省が法案を提出する。(06/15 09:42)

http://www.asahi.com/national/update/0615/009.html

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