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2003年06月13日(金) 09時29分

個人出品も不当表示禁止 経産省が電子商取引新準則共同通信

 インターネット利用が一般に広まる前に制定された法律がネット経由の電子商取引などにどう適用されるかのガイドライン(指針)を示し、取引の円滑化を目指す経済産業省の「電子商取引に関する準則」の改訂内容が13日、分かった。同日午後に正式発表する。
 改訂内容によると「ネットオークション(競売)を通じて個人が商品を販売する場合、景品表示法(不当な表示の禁止)は適用されるか」について、個人でも事業者とみなされれば不当な表示が禁止される、とした。改訂前は、個人の不当表示についての明確な考え方が示されていなかった。
 また、個人でも例えば同じ商品を1カ月に100個ネット競売に出品するような場合には「特定商取引法の規制対象になる」とした。この場合、同法に基づき氏名、住所などの公表義務が生じるほか、事実と著しく異なる誇大広告も禁止される。
 出品者、落札者の間で商品が届かない、代金が支払われないといったトラブルが発生した場合「競売サイトを運営する業者が民事上の責任を負うことはないか」については「原則として責任を負わない」と規定。ただ「出品された商品が盗品だとの情報が警察から提供された場合などに、これを放置していた事業者は損害賠償義務を負う可能性がある」とした。
 「取引トラブル発生の危険性を知りつつこれを放置した場合などは、責任を負う可能性がある」としていた当初案と比べ、業者が責任を負う場合を限定した。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030613-00000048-kyodo-bus_all

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