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2003年06月04日(水) 19時41分

不在者投票制度を見直し 改正公選法が成立朝日新聞

 不在者投票の制度を改め、二重封筒に入れて署名する手間を省いて投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになる改正公職選挙法が4日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。総務省は12月1日からの施行を念頭に関係政令の準備を進めている。

 現行制度では、投票日当日に選挙権を持っている人の投票しか受理しないという建前になっている。このため、各市町村選管は当日、不在者投票の際に投票者が外封筒に書いた署名を見て、その人が投票日までに亡くなっているか、転居している(地方選の場合)ときは不受理票として扱い、開票の対象から除いていた。

 今回の改正で、投票をした時点で選挙権を持っていればすべて受理されるという考え方に変更し、投票箱に入った票はすべてカウントされる。

 制度の名称も、「期日前(きじつぜん)投票」に変わる。選挙人名簿を登録している市町村以外で投票する場合や、病院などの指定施設で投票する場合は、従来の不在者投票制度が適用される。

 これまでは告示(公示)日から不在者投票できたが、期日前投票は告示の翌日からしか投票できなくなる。これは、電子投票でも期日前投票ができるように配慮した結果だ。告示日の夕方に届け出が締め切られ、候補者が確定してからでないと、電子投票の入力画面が作れないからだ。

 今回の改正では、在外投票制度も見直された。従来は指定された一部の在外公館でしか投票できなかったが、今後は原則としてすべての在外公館で投票できるようにするとともに、郵便投票を選択することもできる。一時帰国者は国内の投票所で投票することもできるようになる。(06/04 19:27)

http://www.asahi.com/politics/update/0604/003.html

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