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2003年06月01日(日) 00時00分

「カラ貸し」に注意、相談が急増東奥日報

 「一向に返済がないので、当社があなたの債権を請け負います」「即刻強制的な手段で債権回収します」−。こんな内容の手紙が五月に入って県内に大量に郵送され、県警や青森市民消費生活センターなどに相談が殺到している。実際には債権がないのに、脅迫めいた取り立てで強引に金を振り込ませる「カラ貸し」と呼ばれる手口とみられ、県警には多い時で一日に百件を超える相談があった。両機関は「相手先に絶対に電話せず、請求にも応じないで」と呼び掛けている。

 借金返済の督促状は、封書で郵送されるケースが多い。請求金額が明示されず、連絡先の携帯電話番号だけが記されているのが特徴。「債権を譲渡された」「債権回収を代行する」などと権利を一方的に主張し、親族や勤務先にも取り立てを行うことをほのめかす文言が並ぶ。

 「カラ貸し」は返済に負われる多重債務者の不安に付け入り、金を脅し取る悪質商法だが、県警警察安全相談室によると、消費者金融などに借金した覚えのない県民へも、これらの督促状が送られているという。このため県警は「無差別に送付されている、根拠のない請求」と判断。一度に数百万円を業者に支払ってしまった被害も出ているため、「絶対に応じないで」と相談者に対して注意している。

 青森市民消費生活センターでも、四月はわずか五件程度だった同様の相談が、五月に入って二十件と増加。同センターは「督促の電報が届いたことに動揺して銀行でお金を振り込み、その直後におかしいと思って相談に来た人もいた。送金の前に相談して」と話す。

 担当者の一人は「ヤミ金融対策の法整備が進み、世論の批判も高まっているため、業者は高利をむさぼる従来の手口が通じなくなった。そのため別なやり方で稼ごうとしているのでは」とみている。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2003/0601/nto0601_7.html

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