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2003年05月30日(金) 06時46分

トラフグ養殖で新たなホルマリン使用なし 県が現地調査熊本日日新聞


トラフグ養殖業者のホルマリン所持に関する調査結果について発表する県水産振興課

 芦北郡内のトラフグ養殖の一業者が寄生虫駆除に、水産庁通達で使用を禁じられている劇物のホルマリンを二〇〇二(平成十四)年まで使用していた問題で、県があらためて県内全養殖業者を対象に現地確認調査を実施した結果、ホルマリンの所有や使用はなかったと二十九日、公表した。県は、芦北郡内の業者がホルマリンを使用した未出荷のトラフグについては廃棄処分を要請する。

 調査は十四〜二十八日、トラフグを養殖している天草郡市と芦北郡の十一漁協、計六十九業者で実施。事前通告をしないで、業者の倉庫や漁船、養殖いかだなどを立ち入り調査した。

 その結果、すべての業者でホルマリンの所有や新たな使用はなかった。県内に約千七百店舗ある毒劇物販売業者の立ち入り調査でも、養殖業者に対するホルマリンの販売実績はなかった。

 県は今後、年間二回ほど、同じような事前通告なしの立ち入り調査を実施。今年の出荷シーズン前の十月までに自治体や漁協、流通、消費者団体による第三者機関を設置し、生産履歴を証明する体制をつくり、養殖フグのホルマリン使用根絶と安全性向上を図る。

 生産履歴の証明は、全業者に養殖管理日誌を提出してもらい、給餌(じ)や栄養剤の使用量を確認するほか、検体による薬物検査などを検討している。

 また、芦北郡の一業者は現在、ホルマリンを使用した約四万匹を飼育しているが、県は、これまでの出荷停止要請から廃棄処分要請に切り替えることを明らかにした。

 県林務水産部は「立ち入り調査で、ホルマリンの新たな使用がないことがあらためて確認でき安どしている。県産養殖フグ全体の信用維持には、使用フグを廃棄してもらうしかない。ホルマリン使用は海区漁業調整規則違反であり、廃棄に伴う一切の費用は業者で負担してもらう」と話した。

 同問題は、長崎県でのホルマリン使用を機に、県が四月下旬から五月上旬に実施した業者への聞き取り調査で分かった。

http://kumanichi.com/news/local/main/200305/20030530000055.htm

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