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2003年05月30日(金) 23時35分

裁判迅速化へ新制度の初試案公表読売新聞

 政府の司法制度改革推進本部は30日、刑事裁判の迅速化を実現するための新制度について、初めて試案を公表した。

 一般の国民から選ばれた「裁判員」が加わる裁判では、裁判所、検察、弁護側の3者に対し、初公判前に争点整理のための「事前協議」を行うことを義務づけるほか、検察側の証拠開示の範囲を大幅に拡大する方向が打ち出された。

 今国会には、すべての1審判決を2年以内に出すことを目指す「裁判迅速化法案」が提出され、現在、参院で審議されている。

 今回の試案は、同法案が掲げる迅速裁判実現のために必要な公判前の手続きを示した。今後、公判開始後の手続きに関する試案も作成される予定で、同本部の「裁判員制度・刑事検討会」が、これらをもとに検討を進め、来年の通常国会に関連法案を提出する。

 現在の刑事裁判では、被告人が否認している場合、争点が絞られないまま公判に入るケースが多く、審理が長期化しやすかった。その一方、現行の刑事訴訟規則が初公判前の事前協議を義務付けていないため、ほとんどのケースでは弁護側などの同意が得られず、事前協議は開かれなかった。

 これに対し、試案では、事前協議について裁判所の役割を明記。「裁判所は必要と認める時、検察、弁護側の意見を聞き、初公判前に事前協議を行うことができる」と規定した。特に裁判員の裁判については、わかりやすい審理を行う上で争点整理が不可欠なため、事前協議を義務化した。

 また、争点明確化の観点から、「検察側は裁判所が定める一定期間内に、立証に用いる証拠を弁護側に開示しなければならない」と規定。現在は開示義務がない検察側証人の捜査段階の調書を、原則として事前協議の段階で弁護側に対して示すよう求めている。

 さらに、立証に使われず、現在はほとんど開示されていない証拠についても、検察側に〈1〉保管する全証拠の項目リストを開示させる案〈2〉供述調書や鑑定書など一定範囲内の証拠を開示させる案——の2案を提示した。

 一方、試案は、弁護人に対しても、事前協議の段階で起訴事実に対する認否などを明らかにするよう求めた。このほか、事前協議で表明しなかった主張を公判で行うことを制限する案も示している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030530ic29.htm

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