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2003年05月29日(木) 00時00分

カルテ開示法制化見送り 厚労省検討会 東京新聞

 カルテなど診療記録の開示について協議していた厚生労働省の「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」(座長=大道久・日本大学医学部教授)は二十九日、個別の法制化をせず、新たな指針によって医療機関に情報開示を促すとする報告書をまとめた。

 カルテ開示の法制化については、今国会で個人情報保護法が成立し、患者本人から請求があれば医療機関は原則として開示しなければならないことなどを理由に、独立した法制化の提言は見送ることで合意した。しかし委員の賛否が激しく分かれたことから、報告書には両論を併記した。

 指針は、患者本人のほか、同法で対象外とされる遺族からの開示請求も認め、医療機関は「原則として応じなければならない」と明記。例外規定として「患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき」などをあげたが、医療過誤訴訟を前提とする請求は特に例外規定に含まず、開示の対象とした。

 同検討会は、カルテ改ざん防止の法的整備については見送り、指針で「改ざんは行ってはならない」などの文言を盛り込むにとどまった。

 カルテ開示の法制化は一九九九年、旧厚生省が検討会の提言を受けて方針を決めたが、日本医師会(日医)などの反対で先送りされ、日医が作成した指針に沿って自主的な開示に任されてきた。日医は昨年、指針を改定し、遺族も開示対象に加えたが、訴訟前提の請求は対象外としている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20030529/eve_____sei_____002.shtml

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