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2003年05月28日(水) 08時21分

国民年金、専業主婦の届け漏れ救済へ読売新聞

 サラリーマン世帯の専業主婦が国民年金の届け出を忘れるなどして老後の年金を減額される問題をめぐり、厚生労働省は27日、救済措置を講じる方針を固めた。

 届け出漏れで老齢基礎年金が年10万円以上減る例が続出していることから、老後の所得保障に大きな影響が出かねないと判断した。特例期間を設け、その間に届け出れば減額を解消する案を軸に具体策を詰め、早ければ2005年4月にも実施する方針だ。

 サラリーマンに扶養される専業主婦や年収の少ないパートの主婦は、国民年金の第3号被保険者として、保険料を納めなくても老齢基礎年金を受け取れる。ただ、初めて第3号になる時だけでなく、会社に一時的に勤めて厚生年金に加入した場合などには、退職後に改めて届け出が必要。

 単純に届け出を忘れていたケースだけでなく、厚生年金の加入届を受け付ける社会保険庁と、第3号の届け出を受ける市町村との間で加入歴のデータ交換が不十分だったため、後になって本人が市町村の年金窓口に問い合わせたのに届け出漏れが発見できなかった例も目立っている。

 届け出漏れ問題をめぐっては、旧厚生省が95年4月から2年間、本人が届け出れば第3号制度ができた86年4月以降の減額分を帳消しにする特例措置をすでに実施した。だが、その後も発生が後を絶たない。

 厚労省は、前回の特例以前に生じていた届け出漏れのうち本人の不注意による減額分は除くなど、救済の対象を限定する方向で検討している。その場合、すべての届け出漏れが救済されるわけではないため、過去の加入歴に不安な点のある人は、救済措置を待たず早急に社会保険事務所で確認したほうがよい。

 現行制度では、届け出漏れに気づいて後から届け出ても、さかのぼって加入できるのは2年間だけ。空白期間1年につき年金が年約2万円減額される。また、老齢基礎年金は公的年金(厚生年金、共済年金、国民年金)に原則として通算25年以上加入しないと受給資格を得られず、届け出漏れに気づくのが遅れて無年金になるケースが将来的に生じる懸念もある。

 第3号の届け出漏れに気づき、年金の減額がすでに判明している人は全国に約19万人。これ以外にも、まだ届け出漏れに気づいていない人が相当数いると見られている。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030528-00000001-yom-soci

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