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2003年05月27日(火) 02時23分

敷金返還30日提訴 福岡簡裁 21人が総額680万円西日本新聞

 賃貸住宅を退去する際に、家主がリフォーム費用などを敷金で相殺したのは違法などとして、福岡市内の元借り主ら二十一人がマンションのオーナーなどを相手取り、総額約六百八十万円の返還を求める訴訟を三十日、福岡簡裁に起こす。敷金返還の集団提訴は昨年十月の関西地区に次いで全国二例目。

 訴えによると、二十一人は一—十年程度住んだ福岡市内の賃貸マンションなどから、昨夏から今春までに退去。その際、家主側から床や壁などの補修費名目で敷金を相殺されたり、不足分を追加請求された。

 元借り主側は「床や壁、畳などはいずれも自然に損耗したもので、国の敷金に関するガイドラインに沿い、修繕費は家主側が負担すべきだ」と主張。敷金の一部を返済しないことを最初から契約に盛り込む「敷引き」については「不当な契約から消費者を守る消費者契約法違反」と指摘し、一人当たり六万—八十四万円(平均約三十二万円)の返還を求める。

 関西地区の集団提訴は昨年十月から今年五月までに七十九件起こされ、うち五十件が和解などで解決済み。解決分では、総額約千八百五十万円の請求額に対し、約77%に当たる千四百三十万円が返還されている。

 今回の提訴について、約四千五百の不動産業者が加盟する福岡県宅地建物取引業協会は「敷金をリフォーム代に充てないよう年一回の家主セミナーなどで啓発しているが、なかなか浸透しない」と説明。九州では、関東、関西などで普及している家主への「礼金」(謝礼金)がなく、代わりに敷金を内装費に充てる慣習があるという。不況で空室が増えて経営が厳しいことから、敷金からの内装費捻出(ねんしゅつ)を業者に迫るオーナーもいる。同協会は「訴訟が増えれば、関東のように礼金や、契約更新料を導入する業者が増えるのでは」と話している。

■ 敷金

 家賃滞納や家屋に損害が生じた場合に備えて、貸主が借り主から預かる保証金。相場は家賃4—5カ月分。旧建設省(国土交通省)が98年に作成したガイドラインでは、通常の生活に伴う消耗の修復費は貸主側の負担と規定。裁判でも、畳や床の劣化、家具の設置跡、画びょうによる壁の穴などは貸主の負担とする判断が定着している。(西日本新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030527-00000016-nnp-kyu

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