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2003年05月27日(火) 11時45分

雪印集団食中毒で元工場長らに執行猶予付き禁固刑読売新聞

 1万3000人以上が被害を受けた雪印乳業(本社・東京)の乳製品による集団食中毒事件で、業務上過失致死傷などの罪に問われた同社大樹工場(北海道大樹町)の元工場長・久保田修(53)と、元粉乳係主任・泉幸一(51)両被告の判決が27日、大阪地裁であった。

 氷室真裁判長は「食中毒発生防止の注意義務を怠り、菌に汚染された原料の廃棄など適切な措置を講じなかった」として、久保田被告に禁固2年、執行猶予3年、罰金12万円(求刑・禁固2年、罰金12万円)、泉被告に禁固1年6月、執行猶予2年(同・禁固1年6月)を言い渡した。

 起訴事実のうち女性1人が死亡したケースについて、氷室裁判長は食中毒と死亡の因果関係を否定、業務上過失致死罪の成立は認めなかった。

 判決によると、大樹工場では2000年3月31日、停電が発生し、冷却装置が停止したが、久保田、泉両被告は低脂肪乳の原料となる脱脂粉乳の入ったタンクを約9時間半にわたり、漫然と放置。脱脂粉乳は黄色ブドウ球菌の毒素に汚染された。

 その結果、細菌数検査で極めて異常な数値の結果が出て有害細菌の増殖を十分予測し得たにもかかわらず、原料を廃棄せずに出荷。同年6月下旬、大阪工場製造の低脂肪乳を飲んだ200人(立件対象の被害者数)に食中毒を発症させた。

 さらに、久保田被告は食中毒発生後、営業禁止などの行政処分を受けることを懸念、北海道帯広保健所に対し、機械を洗浄していたとするうその報告書を提出した(食品衛生法違反罪)。

 久保田、泉両被告は奈良県大和高田市の女性(当時84歳)の死亡についても起訴の対象にされたが、公判では因果関係を争っていた。氷室裁判長はこの被告弁護側の主張を認めたが、この女性も食中毒による「傷害」の被害者と認定した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030527-00000102-yom-soci

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