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2003年05月26日(月) 00時00分

杏林学園に1億6900万円賠償命令 東京新聞

 肺炎で入院中に医師のミスで植物状態になったとして、東京都三鷹市の女性(27)と両親が、杏林大病院を経営する杏林学園(東京)を相手に、総額約二億四千万円の損害賠償を求めた訴訟で東京地裁は二十六日、「医師には人工呼吸を怠った過失がある」と述べ、約一億七千万円の支払いを命じた。

 福田剛久裁判長は「肺炎で入院していた女性が呼吸停止に陥ることは十分予測できた」と指摘、「遅くとも、女性が自力では痰(たん)を吐き出せなくなった入院四日目には、機械による人工呼吸を始めるべきだった」と述べた。その上で、「医師の呼吸管理上の過失で少なくとも約七分間、脳に十分な血液が回らなくなって低酸素脳症に陥り、植物状態となった」と認定、病院側に将来の付き添い介護費を含む賠償を命じた。

 判決によると、女性は大学在学中の一九九七年五月、ダイエット中にせきやたんが出て発熱。杏林大病院で肺炎と診断されて入院したが、四日目に自力で痰(たん)を吐けない状態になり、体力を消耗した結果、翌五日目には呼吸が止まり、心停止した。治療で自発呼吸は回復したが意識は戻らず、高度の脳障害で寝たきりとなった。

 杏林学園広報企画調査室の話 判決をよく読んでから、対応を検討したい。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20030526/fls_____detail__058.shtml

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