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2003年05月23日(金) 12時06分

個人情報保護関連5法が成立読売新聞

 民間企業や行政機関に個人情報の「適正な取り扱い」を義務付けた個人情報保護関連5法は23日昼の参院本会議で、与党3党などの賛成多数で可決、成立した。高度情報化社会で大量に流通する個人情報の漏えいや不正利用を防ぐための包括的な基本法制が初めて整備された。

 個人情報保護法は、大量の顧客名簿などを保有する個人情報取り扱い事業者に対し、個人情報を不正な手段で取得することや、本人の同意を得ずに第三者に提供することを禁止した。また、漏えい防止などの安全管理措置や、本人からの苦情の迅速な処理を義務付けた。

 事業者が義務規定に違反した場合、主務大臣は是正勧告や命令ができる。ただ、主務大臣は「表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない」と規定し、報道機関の取材協力者は勧告や命令の対象としないことを明記した。

 法案は2001年3月に国会に提出されたが、「報道の自由」などを侵す恐れがあると批判され、昨年秋の臨時国会で廃案となった。このため、政府は今年3月上旬、個人情報の利用への本人の関与を定める「透明性の確保」など5項目の基本原則を削除するなど、大幅に修正した法案を再提出した。

 行政機関個人情報保護法は、現行の行政機関電算処理個人情報保護法を全面的に改正し、行政機関が保有する個人情報の保護の対象を電子情報だけでなく、一般文書にまで拡大。個人情報への本人の関与については、現行法にもある開示請求権に、訂正・利用停止の請求権を追加した。

 また、昨年5月の防衛庁の情報公開請求者リスト作成問題を踏まえ、公務員らが不当に個人情報を第三者に提供したり、職務に関係なく個人情報を収集した場合の罰則規定を設けた。

 個人情報保護法は今月末にも公布と同時に施行される。ただ、事業者の義務や罰則規定は、公布から2年以内の政令で定める日に施行される。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030523-00000008-yom-pol

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