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2003年05月22日(木) 10時22分

出品者のID保存求める 古物営業法施行規則試案共同通信

 警察庁は22日、改正古物営業法が年内に施行されるのに伴い、業者が作成する取引記録などを定めた古物営業法施行規則改正試案を公表した。23日から6月20日まで一般から意見を募り、7月上旬をめどに公布する。
 改正営業法は業者に取引記録の保存を求めており、改正試案は項目について(1)出品した年月日(2)出品者、落札者のユーザーIDと住所、氏名、年齢−などを挙げ、保存期間は1年としている。
 また同法は国家公安委員会の基準を満たした場合に適合業者として認定を受けられると規定しているが、試案はその基準を(1)出品者名と口座の名義が一致するか確認する(2)出品者に古物の製造番号を掲載するように勧める−などとしている。
 改正古物営業法は昨年11月に成立。業者がオークションを開設する際は都道府県公安委員会に届け出なければならず、盗品発見時には通報義務がある。
 意見のあて先は警察庁生活安全局セキュリティシステム対策室。ファクス番号03(3581)0096。電子メールアドレスはsspc@npa.go.jp(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030522-00000045-kyodo-bus_all

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