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2003年05月22日(木) 15時31分

<古物営業>ネット競売に認定制度 警察庁が法改正案毎日新聞

 警察庁は22日、インターネット・オークション業者に、都道府県公安委員会が「認定業者」として“お墨付き”を与える新制度の導入などを盛り込んだ「古物営業法施行規則」の改正案をまとめた。同庁は、00年1月〜今年3月のインターネット・オークションでの盗品流通が1万1264件、約6億3000万円相当と推計しており、利用者に業者選びの判断材料を提供するとともに、横行する盗品流通に歯止めをかけたい考えだ。

 業者側の申請に応じて各公安委が審査を行い、あらかじめ決められた要件のすべてを満たした場合に認定される。

 認定要件は、▽業者による出品者確認の徹底▽製造番号を持つ古物を出品する際には、出品者にその番号を掲示するよう働きかける▽盗品と気付いた利用者が業者に通報できる機能をホームページ上に用意▽営業時間外でも、警察からの連絡を15時間以内に受けられる態勢作り——など。

 出品者確認では、出品者が利用料をクレジットカード決済する際、カードの「番号」「有効期限」に加え、裏面に小さく書かれた「セキュリティーコード」などの情報の入力も義務化する。他人に成りすましての盗品処分を防ぐ狙いがある。

 警察庁によると、インターネットオークションでは00年1月〜今年3月の間、事件捜査を通じて計910件、約4700万円相当の盗品処分が確認された。容疑者の44%は少年で、犯罪の温床になっている。

 こうした背景から、昨年11月に公布された「改正古物営業法」では、オークション業者に届け出を義務付け、古物商のインターネット上での営業を許可制にするなど、不透明だった業界に初めてメスを入れた。施行規則の改正はこれを補完するもので、同法とともに今年11月までに施行される。 【窪田弘由記】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030522-00001074-mai-soci

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