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2003年05月21日(水) 12時09分

<O157訴訟>国に約1690万円の賠償命令毎日新聞

 病原性大腸菌O157による大阪府堺市の集団食中毒(96年7月)を巡り、旧厚生省が「かいわれ大根が原因との可能性を否定できない」と公表したことの是非が争われた訴訟で、東京高裁は21日、日本かいわれ協会と18の加盟業者が敗訴した東京地裁判決を変更し、国に約1690万円の賠償を命じた。江見弘武裁判長は「原因食材と断定できないのに、菅直人厚相(当時)が記者会見であいまいな内容を公表し、商品の信用を傷つけた」と判断した。(社会面に解説)  原告側は「根拠のない発表で、スーパーでの販売停止や消費者の買い控えが起きて損害を被った」と主張し、約1億1300万円の損害賠償を求めていた。

 旧厚生省が「原因食材としては、特定の生産施設から出荷されたかいわれ大根が最も可能性が高いと考えられる」(96年9月26日の最終報告)などと3回にわたり公表したことに根拠があったかどうかが争点になった。

 判決は(1)問題とされた生産施設からO157菌が検出されなかった(2)生産施設から出荷された95%超では発症報告が皆無に近く、学校関係者に患者が大量発生した——ことから「学校給食を含む流通経路における汚染が疑われるべきだ」として、科学的根拠に疑問を示した。そのうえで、96年8月7日に行われた中間報告で「かいわれ大根が原因食材との可能性を否定できない」と公表した点について「公表すれば、かいわれ業者が困難に陥ることは容易に予測できたはずで、中間報告の公表は違法」と述べた。

 01年5月に東京地裁は「判断過程に不合理は認められない」と原告側敗訴の判決を言い渡した。一方、問題とされた生産業者が起こした訴訟で、大阪地裁は昨年3月、国に600万円の支払いを命じていた。【小林直】 (毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030521-00001002-mai-soci

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