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2003年05月20日(火) 22時36分

裁判員制度の規定など、司法改革委員間で意見二分読売新聞

 政府の司法制度改革推進本部は20日、国民が刑事裁判の審理に加わる裁判員制度について議論する「裁判員制度・刑事検討会」を開き、裁判員に対する「接触禁止」規定や事件報道の在り方などについて、意見交換が行われた。

 その中で、政府試案(たたき台)が、第三者が裁判員を威迫する行為に刑事罰を科すとした点について、委員らは支持する意見で一致した。

 しかし、裁判員やその経験者に対し「事件の内容を公にする目的で接触する」ことを禁じた規定については、共同通信社論説委員の土屋美明委員や日本弁護士連合会司法改革調査室長の四宮啓委員が「『事件の内容』の定義があいまい。裁判員に守秘義務を課すだけで十分」などと削除を求めた。

 これに対し、最高検検事の本田守弘委員や上智大教授の酒巻匡委員は「裁判員が審理を通じて知り得た情報は公表を前提としていない。規制は必要」と述べた。

 事件報道を巡り、裁判員に偏見を与えないよう配慮を求めた規定に関しても、土屋、四宮両委員は「報道機関による自主的な対応に任せるべきで、表現の自由に配慮する必要がある」などと主張したが、弁護士の高井康行委員は「(報道で)裁判員が先入観を抱いていた場合、職業裁判官の指導だけで取り除くことは難しい」と指摘。本田、酒巻両委員も「規定は必要」とした。

 また、土屋委員は「報道機関側は自主ルールの検討を始めている」と説明。座長を務める井上正仁・東大教授は「報道機関もさらに議論を進め、よい知恵を出してほしい」と語り、今後も議論を重ねていく考えを示した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030520-00000414-yom-soci

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