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2003年05月19日(月) 00時00分

弁護士“災害基本法” 23日成立 東京新聞

 大地震や洪水などの災害時に、弁護士が被災地で法律相談などを行う際の活動指針となる「全国弁護士会災害復興支援規程」が二十三日に開かれる日弁連の定期総会で成立する。一九九五年の阪神大震災の経験から、日弁連がリーダーシップをとり、近隣の弁護士会などから応援部隊を早急に被災地に派遣できるようにする。弁護士版“災害基本法”とも言うべきもので、大きな被害が予想される東海地震や東南海地震に備えようとしている。

 この案は、阪神大震災で打撃を受けた兵庫県弁護士会から提案された。

 同弁護士会は震災十日目から、会員弁護士が住む地域ごとに無料の法律相談を開始。大阪や岡山など近隣の府県の弁護士も応援に入った。被災住民からは「壊れたマンションの修繕費用は」「全壊した自宅のローンは」「借りた事業資金の返済は猶予されないのか」といった土地・建物や商売に関する相談が相次いだという。

 日弁連総会に諮られる規程案では、「災害」は自然災害のほか大規模火災や爆発、「有害物質の大量放出」と定められる。日弁連には災害対策本部、被災地を抱える弁護士会連合会には「支援統括本部」が設置される。この二つが具体的な支援計画を作り、官公庁との調整や、被災地での弁護士活動を支援する。

 支援の経費は日弁連に設ける基金で賄う。支援する弁護士会や弁護士個人には、「原則として自らの責任と負担で相談等の活動を行う」とボランティアでの参加を求める。総会で可決後、即日施行される。

 阪神大震災で寄せられた法律相談は、兵庫県弁護士会館(神戸市)が一年間に行った面談だけで、震災前の一・七倍にあたる約一万件に。地方公共団体の相談を合わせると十万件以上に上った。一九二三(大正十二)年の関東大震災の際は、土地や建物をめぐりトラブルが頻発し、「混乱に乗じて焼け太りする人もいる一方で、損をする人もいた。裁判まで争うケースも増えた」(日弁連担当者)という。阪神大震災では法律相談が比較的早く行われたため、相談件数の割には、裁判まで争う深刻なケースは少なかったという。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030519/eve_____sya_____000.shtml

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