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2003年05月17日(土) 00時00分

『債権譲り受けたから金返せ』 身に覚えない請求268件 東京新聞

 手紙で「あなたの債権を譲り受けた」と、身に覚えがない借金の返済を迫られたという相談が、十五日までの四日間に二百六十八件、県消費生活センターに寄せられていたことが十六日、分かった。相談者は取手市など県南部の三十代男性に多く、県は注意を呼び掛けている。

 県生活文化課などによると、手紙は二十万七千円を指定の銀行口座に振り込むよう要求した上で「お支払いなき場合は年29・2%の遅延損害金が永遠に加算され続ける」「自宅や勤務先を回収員が直接訪問する」と記している。

 差出人は、実在しない東京港区内の会社名で、どれも文面が同じことから同センターは同一人物が一斉に送付したとみている。

 一方、「債権を買い取った。連絡がない場合、強制執行する」「親族身内友人上司などにご迷惑をおかけする」と借金返済を迫る文面の弔意電報を受けたとする相談が十五日までの約二カ月間に百六十一寄せられた。

 差出人は債権回収業者などを名乗る複数で、受け取った数人が驚いて連絡すると、十万−三十万円を指定口座に振り込むように一方的に通告し、断ると「殺すぞ」「若い者を向かわせる」とすごんだという。

 いずれの例も支払ったという相談者はない。

 同課は「覚えがなければ放置し、直接回収や脅しがあれば一一〇番を」と呼び掛けている。相談は同センター=電029(225)6445=か県警悪質商法一一〇番=電029(301)7379=へ。

  (大橋 清孝)


http://www.tokyo-np.co.jp/00/ibg/20030517/lcl_____ibg_____003.shtml

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