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2003年05月17日(土) 00時00分

家電不法投棄が増加 リサイクル法対象の4品目 東京新聞

 二〇〇一年四月に家電リサイクル法が施行されてから、対象となった家電四品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)の不法投棄が、県内で急増している。その処理のため、県内市町村が〇二年度中に税金から負担した費用は総額三千万円近くに上り、前年度より28%増えていることが分かった。法で定めたリサイクル料の支払いを嫌ったケースが多いとみられ、県警生活経済課は「厳しく取り締まっていく」としている。 (原 昌志)

 県警は今年二月中旬、大磯町の山林に冷蔵庫を投棄した平塚市の運転手(45)と、同下旬に寒川町の路上に冷蔵庫を投棄した同町の作業員(39)を、廃棄物処理法違反で摘発した。いずれも「費用と手間がかかり、正規に処分するのが面倒だった」などと供述したという。寒川町のケースは、四十万円の罰金刑となった。

 家電リサイクル法では、四品目を廃棄する場合、リサイクル料をメーカーなどに支払わなければならない。主要メーカーの場合で、二千四百−四千六百円。それに加え、指定場所まで自分で運搬しなければ買い替えで小売店が無料回収する場合を除き、収集運搬料もかかる。法施行前は、各市町村では四品目を粗大ごみとして有料で収集していた。料金は平塚市では五百−千円で、寒川町では一律五百円など、おおむね現行のリサイクル料より安かった。

 県のまとめでは、県内三十七市町村が処理した四品目の不法投棄台数は、統計を取り始めた〇一年度には七千二百六十五台だったが、〇二年度は九千三百七台に増加。処理費用も、リサイクル料金分だけで約二千三百三十五万円から約二千九百九十五万円に増えた。これらに、一般的には千数百−二千数百円かかる収集運搬料を市町村の持ち出しとして加えると、税金からの負担はさらに膨らむ。

 県廃棄物対策課は、「〇一年度の不法投棄は、法施行前の駆け込み廃棄の影響で、年度当初は少なめだった。これを考慮すると〇二年度の不法投棄はほぼ横ばいとも考えられるが、今後の推移を注意する必要がある」としている。

 県警生活経済課は「不法投棄は、美化を損ない、環境汚染を引き起こす犯罪。厳しく対処する」としている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20030517/lcl_____kgw_____001.shtml

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