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2003年05月16日(金) 21時10分

景品表示法改正:商品効能など裏付けデータ 公取委が提出要請毎日新聞


 誇大広告摘発の迅速化を図る景品表示法改正案が16日、参院本会議で可決、成立した。11月下旬までに施行される。公正取引委員会が、商品の効能などを裏付けるデータを、業者側に提出させることができるようになるのがポイント。

 例えばダイエット食品に関して「1カ月で10キロやせる」という広告があった場合、従来は公取委が専門家に商品の鑑定などを依頼し、効果がないことを立証しなくてはならず、処分までに時間がかかった。これに対し改正法では、公取委が業者に「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」の提出を求めることができるようになる。提出がない場合は、不当表示と判断し排除命令が出せる。

 排除命令は、業者側に対し、今後同様の表示をしないよう命じる行政処分で、新聞への訂正広告掲載などが義務付けられる。命令に従わなかった場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。【武本光政】

[毎日新聞5月16日] ( 2003-05-16-21:10 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030517k0000m040101000c.html

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