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2003年05月14日(水) 19時32分

学習教材購入トラブル 審議会にあっせん・調停を付託−−横浜市 /神奈川毎日新聞

 横浜市は13日までに、学習教材会社と保護者間の補習教材の購入契約を巡るトラブルについて、市消費生活審議会にあっせん・調停を付託した。96年に施行された市の消費生活条例に基づく措置で今回が2例目。
 市消費経済課によると、02年9月に市内の40歳代の主婦方を県内の学習教材会社の営業マンが訪問。小学5年の子供向けに、中学3年まで5カ年分の補習用教材(総額約120万円)のクレジット販売契約を結んだ。主婦は2週間後に届いた教材に不満を持ち、今年1月、市消費生活総合センターに解約相談。だが、業者側が解約を拒否しているという。
 あっせん・調停制度は審議会に付託し審議結果を公表することで、市民に問題点を広く知ってもらう狙い。02年9月、エステ用品の購入をめぐるトラブルが付託され、あっせんの結果、業者側が購入代金の全面返還に応じている。今回のケースも同審議会は今後、主婦と業者双方から事情を聴き、調停などを進める。
 同様に補習用学習教材を巡るトラブルが増加傾向にあるといい、同課は「商品購入などでトラブルが生じた場合は、早めに消費者センターに相談してほしい。契約文書やパンフレット、名刺などは大切に保管して」と呼び掛けている。問い合わせなどは同センター(045・845・6666)へ。【広瀬登】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030514-00000003-mai-l14

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