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2003年05月13日(火) 07時06分

錯覚商法で脱税の広告業者に懲役1年6月求刑 仙台地裁初公判河北新報

 NTT発行の職業別電話帳(タウンページ)への広告掲載料と企業が誤解し、振り込んだ広告料金約1億8000万円を申告しなかったとして、所得税法違反(脱税)の罪に問われた仙台市泉区上谷刈、広告業畑敏夫被告(70)の初公判が12日、仙台地裁であった。畑被告に、検察側は「NTTに支払う広告料だと勘違いさせることを繰り返した。畑被告は詐欺に当たる可能性が高いと認識していた」と指摘し、懲役1年6月、罰金1800万円を求刑した。

 タウンページを使った同種の商法は、20年ほど前から全国で表面化、NTTなどが注意を呼び掛けていた。今回の手口は、振込用紙の裏面にタウンページに掲載された広告を切り張りして企業に郵送、NTTへの広告料だと錯覚した企業が代金を振り込んでいた。

 振込用紙には(1)タウンページの広告とは関係ない(2)解約料は掲載料の30%(3)作成予定のパンフレットの印刷を始めた場合は解約しない—といった「注意事項」を小さく印刷していた。

 畑被告はタウンページの企業広告を使って、自前でパンフレットを作成しており、そのために詐欺などの犯罪には当たらないと思っていた。ただ、ここ数年はパンフレットを作っていなかったという。

 畑被告は被告人質問で「広告主を錯覚させているかもしれないが、法には触れていない」と供述する一方、「正規に納税すれば、事業内容を税務署に追及され、錯覚商法の手口や事務所所在地が発覚するのを恐れた」と脱税のいきさつを弁明した。

 論告によると、畑被告は1997年から2000年までの4年間、NTTに広告を出した企業などに広告掲載料の振込用紙を郵送し、NTTへの広告掲載料と誤解させて計約1億8000万円を振り込ませた。畑被告は税務署にうその確定申告書を提出し、所得税約5900万円を逃れた。
[河北新報 2003年05月13日](河北新報)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030513-00000005-khk-toh

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