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2003年05月08日(木) 19時43分

20歳過ぎたら要注意 「デート商法」に携帯電話利用、「大人」を狙う /岐阜毎日新聞

 ◇出会い系で近づき勧誘
 異性からの誘いを利用して高額な商品を買わせる「デート商法」の被害が後を絶たない。昨年度、県消費生活センターに寄せられた被害相談14件のうち、半数が、単独で契約できるようになったばかりの20〜21歳だ。手口も若者の必需品の携帯電話を利用したケースが大半。同センターは、若者に注意を呼び掛けるほか、親にも安易に携帯番号を教えないよう指摘している。
 若者が20歳を過ぎてすぐに狙われるのは、業者が、「未成年者契約」に基づく親権者による取り消しを嫌うため。
 今年3月に寄せられた各務原市に住む20歳代の若者の場合は、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女性とメール交換していくうち、相手のペースにはまり込んだ。「お店に来てほしい」と誘われ、女性がデザインしたというダイヤを見せられた。やがて女性の上司が加わり「彼女と仲良くしたいならこのダイヤを持ってほしい」と勧誘された。女性は「お金なら私も協力する。一緒にがんばろう」などと言って、100万円のダイヤの購入を契約した。
 若者の相談を受けた同センターの指導で、「消費者契約法」によって勧誘方法などに問題があると交渉。購入代金150万円のうち100万円を取り戻すことができた。
 世間話や趣味の話、休日の誘い、など優しい手口でしつこく誘ってくるのが特徴。また、家庭の一般電話に掛けてきて、子どもの携帯番号などを聞き出す手口も多く、センターは「安易に携帯の番号を教えないなど、家族が子どもをガードする姿勢も大切」と話している。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030508-00000002-mai-l21

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