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2003年05月08日(木) 14時41分

官報掲載料のニセ請求横行 県弁護士会にも相談数件 詐欺で告発視野西日本新聞

 多重債務で自己破産した人に対し、公的団体を装った何者かが「官報掲載料を支払わなければ破産免責決定が無効になる恐れがある」とうその内容を告げ、料金振り込みを要求する通知書を郵送してくるケースが、全国で相次いでいる。福岡県弁護士会は「手続きに精通していない人を狙った、明らかな詐欺。支払う必要はない」と指摘し、刑事告発を視野に情報収集中。官報を発行している独立行政法人・国立印刷局(東京)も「全く関係のない架空団体」として、インターネットのホームページで注意を呼びかけている。

 同弁護士会などによると、通知書は四月ごろから出回り始めた。差出人が「官書普及協会」となっており、「政府刊行物 官報掲載料支払い通知書」と題した書面を封書で郵送。「貴殿の破産申し立て、免責決定については、破産法の規定に基づき官報掲載による公示が義務付けられています」と説明し、掲載料三千六百七十五円を指定の銀行口座に振り込むよう要求している。

 協会の所在地として、東京都新宿区内の所番地が記載されているが、該当団体はないという。全国の弁護士会や消費生活センターなどに情報が寄せられており、県内の弁護士も数件、相談を受けている。

 裁判所に自己破産を申し立てた後、「破産決定」や、借金が免除される「免責決定」を受けるとその旨が官報に掲載されるが、料金は破産手続き時に裁判所に納める予納金に含まれており、後から請求されることはない。

 ただ、最近は弁護士に依頼せず、個人で破産申し立てする人も少なくなく、手続きに精通していない人がだまされてしまう恐れがあるという。

 官報は閲覧や購入が可能なため、ヤミ金融業者がダイレクトメールを送る際の“顧客リスト”として悪用する事例も横行。同弁護士会は「免責が無効になればまた借金返済に追われるのでは、という恐怖心に付け込んでおり、官報の悪用だ」と話している。(西日本新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030508-00000070-nnp-kyu

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