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2003年05月03日(土) 16時51分

消費者団体の訴訟可能に 内閣府、新制度提示へ共同通信

 内閣府は3日、悪質商法の被害拡大を防止するため、消費者団体が不当契約の差し止め訴訟を起こせる「団体訴権」制度を2005年をめどに導入する方針を固めた。19日の国民生活審議会消費者政策部会で新制度の素案を提示し、消費者契約法の改正に向けた作業に着手する。
 消費者団体が消費者の利益を代表し提訴できるようにして、訴訟に関する知識が乏しい消費者や少額被害者の「泣き寝入り」を防ぐ。裁判で違法とされた契約はすべての消費者に対して無効とすることで、被害拡大を防止する。
 内閣府によると、01年度に全国の消費生活センターに寄せられた相談のうち、契約内容に関するものは7割を超え増加傾向にある。現在の訴訟制度で悪質商法の被害者に認められるのは、違法な契約で生じた損害の賠償にとどまり、提訴できるのは被害者かその代理人に限られる。契約を無効とする判決も、訴訟に参加していない被害者には適用されない。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030503-00000097-kyodo-bus_all

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