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2003年04月29日(火) 03時20分

児童ポルノ、撮影、メール送信で最高で懲役3年 自民案朝日新聞

 18歳未満を被写体とするポルノの取り締まり強化のため、児童買春・ポルノ処罰法の改正案の骨子を自民党がまとめた。現在は販売などの目的がある場合に限って児童ポルノの製造を罰しているが、目的を問わず子どもにポーズをとらせて撮影する行為を禁止する。友人に譲渡したり、メール送信したりする行為も罰する。いずれも最高懲役3年を科すという案だ。

 同法は99年に成立したが、その後インターネットでの被害が深刻化。サイバー犯罪条約などの批准に伴って国内法を強化する必要があり、自民党の特別委員会で見直しを進めていた。与野党に呼びかけ超党派で今国会に提出したいという。

 新たに犯罪とするのは「子どもに姿態をとらせてポルノを製造する行為」と「特定・少数者に対する提供とこれを目的とした製造・所持」。ネット上やメールで提供される画像も対象になる。

 刑の厳罰化も図る。児童ポルノを不特定多数に流通させる行為や児童買春とそのあっせん・勧誘行為については法定刑の上限を懲役3年から同5年に引き上げる。業としての児童買春のあっせん・勧誘については懲役5年から同7年にする。

 現行法では販売・頒布などの目的がある場合に児童ポルノの所持を禁じているが、骨子では自己利用目的の所持(単純所持)の禁止も明記。ただし罰則は設けない。

 単純所持の違法化は立法時にも議論されたが、「プライバシー保護や表現の自由にかかわる」と見送られた経緯がある。今回は、罰則なしでの違法化だが、与党内には慎重論がある。児童ポルノの要件は現行法に「性欲を興奮・刺激させるもの」と明文化してあり、自民党側は「子どもが裸で写っている写真やビデオを広く規制するものではない」と説明している。

    ◇

 児童買春・ポルノ処罰法 子どもをねらった性的搾取への対応が欧米に比べて遅れているとの国際的批判を受け、99年、議員立法で成立した。保護の対象を18歳未満の男女とし、買春行為や、性欲を刺激する姿態の写真、ビデオテープを販売・頒布などの目的で製造したり所持したりする行為を犯罪とする。日本人が国外でした行為も対象としている。(04/29 03:19)

http://www.asahi.com/politics/update/0429/002.html

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