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2003年04月26日(土) 07時01分

債権回収で商工ファンド“禁じ手” 倒産業者が賠償請求へ河北新報

 商工ローン大手の商工ファンド(本社東京、現SFCG)が債務者の取引先に送った債権譲渡通知書が波紋を広げている。宮城県白石市の建設会社「大場組」(阿部清司社長)は25日までに、商工ファンドが「大場組の債権を譲り受けた」とする通知書を売掛金のない取引先も含めて一方的に送ったため倒産に追い込まれたとして、商工ファンドに損害賠償などを請求する方針を固めた。信用不安の拡大は企業の命取りになりかねないだけに、金融業界でもこうした債権回収の手法を「禁じ手だ」と問題視する声が上がっている。

 通知書は2月3日付で大場組の取引先に送付。同社の債権を商工ファンドが譲り受けたとして、売掛金を商工ファンドに直接払うよう通知している。債権額は特定されていない。

 大場組は昨年7月以降、計3回にわたり、関連会社が商工ファンドから借りた計約620万円の債務を連帯保証する契約を結んだが、返済が遅れていた。
 大場組は宮城県の工事を受注し、2月の時点で約7000万円の工事代金が売掛金としてあった。代金には譲渡禁止の特約が付けられているが、通知書が送られたため代金は今月中旬、「真の債権者が特定できない」との理由で仙台法務局に供託され、宙に浮いている。

 通知書は売掛金のない取引先にも送付され内定していた約6000万円の工事発注も中止になったという。大場組は3月末に2度目の不渡りを出し、事実上倒産した。大場組は「債権譲渡を了解したことはない。信用不安をあおられたため倒産に追い込まれた」として、近く譲渡通知の無効と損害賠償を求める訴えを起こす。

 商工ファンドは「債権譲渡は契約時に包括的に了解を得ているはずだ」と反論している。
 債権譲渡の通知は「債務者に致命傷を与えかねず、十分に了解を取ることが必要。債務者が倒産すれば債権回収が逆に困難になるので慎重にならざるを得ない」とされ、「債権額を特定せず、売掛金のない取引先にまで通知するのは度が過ぎる」(仙台市の金融業者)との声は多い。

http://www.kahoku.co.jp/news/2003/04/20030426t13035.htm

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