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2003年04月25日(金) 00時00分

プロバイダー法 発信者の身元情報開示請求で原告敗訴毎日新聞

 インターネット上に中傷の書き込みをされたとして、労働者派遣会社「羽田タートルサービス」(東京都大田区)がプロバイダー法に基づき、インターネットサービス「So—net」を運営する「ソニーコミュニケーションネットワーク」(SCN、品川区)に発信者の住所氏名の開示を求めた訴訟で、東京地裁は24日、請求を棄却した。河村吉晃裁判長は「通信を媒介するだけのプロバイダー(接続業者)は、開示請求の対象にはならない」との初判断を示した。

 昨年5月施行の同法は、ネット上で明らかな名誉棄損があれば、被害者が管理者側に発信元の情報開示を求める権利を認めている。 問題になった「奴隷労働で酷使する」などの書き込みは、個人のホームページに掲載されていた。このページを提供した業者は、開設者のメールアドレスしか把握していなかったため、接続サービスの契約を結んでアドレスを発行したSCNを相手に身元開示請求訴訟を起こしていた。

 判決は、今回のケースが「発信者とホームページ提供業者の1対1の電気通信に過ぎない」と指摘し、書き込みがあったサイトと直接の関係がないSCNは「請求の対象にならない」と判断した。また身元開示について「通信の秘密にかかわる守秘義務を解除するもので、安易な拡張解釈は許されない」と述べたうえで、「発信者の特定が不可能となる場合でも、法解釈としてプロバイダーに開示請求はできない」との一般論も示した。

 原告代理人は「この論理だと大半のケースで発信者が特定できず、プロバイダー法の趣旨が骨抜きになる。ただちに控訴する」と話している。

■■ネット上の中傷表現 解消困難に

 匿名が横行するインターネットの世界で、プロバイダーは課金の必要上、住所氏名など発信者を特定する多くの情報を握っている。憲法の保障する「通信の秘密」を重視し「発信者情報を把握していても、プロバイダーは開示する必要がない」とした今回の判決に従えば、ホームページの管理者本人が中傷表現をした場合などの身元追跡は、困難になる。

 プロバイダー法の身元開示請求の規定をめぐっては、東京地裁が3月、被害者の請求を認めて掲示板を管理していた「ヤフー」に初めて開示を命じた。しかし今回のケースで「ヤフー」と同じ立場にある業者は、ホームページを提供する際に、相手の本名などの提示を求めていなかったため、結果的に身元情報を把握しているのがプロバイダーのSCNに限られた。こういった事態が多発することは、判決も「被害者が発信者を特定するのが困難になることも否定できない」と認めている。

 開示請求の対象を「情報を持っているか」ではなく「管理者に該当するか」で判断するとすれば、サイト管理者が利用者の身元を確認するルール作りも必要だろう。判決は、プロバイダー法だけではネット上の中傷表現をなくすことが難しいことを浮き彫りにしている。

[ソニーコミュニケーションネットワーク]
http://www.so-net.ne.jp/

(Mainichi Shimbun)

http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200304/25/9.html

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