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2003年04月25日(金) 16時37分

医師説明不足で子に遺伝病 慰謝料など1760万円命令朝日新聞

 長男が遺伝性の病気を持つ東京都町田市の夫婦が、医師から「今度は遺伝の心配はない」と説明されて産んだ三男にも障害があり、過大な養育負担を余儀なくされたとして、この医師が勤めていた日本肢体不自由児協会(東京都板橋区)を相手に計1億6000万円余の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。前田順司裁判長は「不確かな説明をして、子供をもうけるか否かという自己決定に不当な影響を与えた」と述べ、慰謝料など計1760万円の支払いを命じた。

 前田裁判長は「健常児よりも出費がかかることを損害と認めることは、三男を負の存在と認めることにつながり、そのような判断は躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と述べ、介護費用を損害として認容しなかった。

 判決によると、長男はPM病と呼ばれる中枢神経系の進行性の病気で、重い運動障害などがある。夫婦は94年、次の子をもうけるかどうか、この医師に相談。医師は「発病は交通事故程度の確率」と答えたが、母親が保因者の場合、男子だと2人に1人の確率で発病することが当時、医学界ではわかっていた。次男は健常児だったが、99年に産んだ三男もPM病で、車いすで生活している。(04/25 16:36)

http://www.asahi.com/national/update/0425/013.html

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