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2003年04月24日(木) 00時15分

最高裁、横領罪の判例を47年ぶり変更読売新聞

 他人の土地に無断で抵当権を設定した後、勝手に売却した場合、横領罪はどの時点で成立するかが争われた裁判の上告審判決が23日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。

 大法廷は「横領罪は抵当権の設定時点で成立し、その後の売却は罪とならない」とする47年前の最高裁判例を変更し、「抵当権が設定されていても、売却による横領罪は成立する」という新判断を示した。最高裁が刑事事件の判例を変更したのは、1988年2月以来、約15年ぶり。

 この事件では、川崎市の宗教法人「西明寺」の元副住職・岩谷隆保被告(55)が92—93年、寺の土地を6回にわたり無断売却し、代金約2億7000万円を流用した、として業務上横領罪に問われた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030423-00000314-yom-soci

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