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2003年04月23日(水) 21時20分

詐欺被害者に27%の配当 法の華の破産手続き終了共同通信

 宗教法人「法の華三法行」の破産管財人渡辺顕弁護士は23日、教団や関連会社などの破産手続きを終了し、約146億円の債権を届け出た1800人余りの詐欺被害者に対し、同日までに約27%の配当をしたと発表した。
 教団は2001年3月に東京地裁から破産宣告を受けた。管財人は、静岡県富士市の本部や、拠点としていた東京都渋谷区の土地、建物を売却するなどして、関連会社1社と合わせ、約39億円の配当原資を確保、今月8日付で配当した。
 詐欺被害者らは、同時に破産した元代表福永法源(本名輝義)被告(58)=詐欺罪で1審公判中=と福永被告の母親にも債権を届け出ていたが配当はなかった。
 東京の「法の華被害対策弁護団」は「破産当時の資産状況などを考えると配当率は決して低くない。配当までの期間が約2年間と短かったことも大変評価できる。弁護士費用を破産債権として認めたことも画期的だ」としている。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030423-00000186-kyodo-soci

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