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2003年04月22日(火) 12時22分

<特許訴訟>会社の上告棄却 発明の元社員へ229万円 最高裁毎日新聞

 ビデオディスク装置に関する特許をめぐり、オリンパス光学工業(東京都渋谷区)の元社員が、自分の発明への「相当の対価」を同社に請求した訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は22日、約229万円の支払いを命じた1、2審を支持し、同社の上告を棄却する判決を言い渡した。

 会社側が勤務規則や報奨金規定などにより、従業員の発明に対する対価を定められるかどうかが争われた。判決は「会社側が決めた報奨額が、発明の対価に満たない時は、従業員は不足額の支払いを求めることができる」との初判断を示した。

 特許法35条は「従業員が職務発明の特許を会社に譲渡した場合、相当の対価を受ける権利がある」と定めている。元社員は、同社の規定に基づき約21万円の報奨金を受け取ったが、「対価として不十分だ」として、2億円を求めて提訴していた。

 判決は「企業側が規則などで対価の額などを定めることは無効ではないが、従業員はそれに拘束されることなく、『相当の対価』を請求できる」と判断した。

 職務発明を巡っては、「日亜化学工業」の青色発光ダイオード(LED)や、「味の素」の人工甘味料の発明を担当した元社員が会社側に「相当の対価」を求める特許権訴訟を起こすなど、複数の裁判が起きており、判決はこれらの訴訟に影響を与えそうだ。また、欧米に比べて企業研究者の処遇が軽視される傾向にあるといわれる日本の企業風土に対して、変革を求めるものといえる。

 オリンパス光学工業は「判決文を読んでいないので、コメントできない」と話している。 【森本英彦】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030422-00001039-mai-soci

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