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2003年04月21日(月) 15時15分

商工ローンの金利訴訟で最高裁が統一判断へ 6月に弁論朝日新聞

 中小企業向け金融「商工ローン」の実質金利が不当に高すぎるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷は21日までに、原告、被告双方の意見を聴く口頭弁論を6月6日に開くと決め、関係者に通知した。この問題では、高裁段階で判断が分かれており、弁論を経て第2小法廷が初めて統一判断を示す見通し。この判決が、商工ローンの実務に与える影響は極めて大きいとみられる。

 この訴訟は、商工ローン大手「日栄」(現「ロプロ」)が93〜98年に行った融資について、借り手企業(98年に倒産)の連帯保証人2人が「不当に多く回収された」として計636万円の返還を求めていた。

 争点は、日栄の子会社「日本信用保証」に保証料を払うことが融資の条件になっている場合、その保証料を利息とみなすかどうかという点だ。

 二審・東京高裁は、子会社の保証料が年利約6.5%と、普通の信用保証会社の1%未満に比べ異常に高いことや子会社の業務は実質的に日栄が行っていたことを重視。日栄への利息と判断し、本来の利息も合わせ、利息制限法の上限(年利15%)を超えて支払った分は元本返済に充当されると結論づけた。そのうえで、保証人が支払った800万円のうち358万円が過払いと算出した。

 また、9回にわたった融資が一体のものとみなせるかどうかも焦点だ。東京高裁は「融資ごとに個別審査しており、別々の融資だった」と判断。「利息制限法を超えた過払い分が生じた時点で、別の融資の元本にも充当できるはずだ」という保証人側の主張を認めなかった。

 このため、原告、被告双方が上告していた。

 一方、これと異なる高裁判決も相次いでいる。全国の高裁判決は「保証料は利息であり、融資も一体のものとみなせる」から「保証料は利息ではなく、融資も一体のものとみなせない」まで様々で、現在、最高裁に数十件が係属中だ。このため判断の統一を迫られていた。(04/21 15:15)

http://www.asahi.com/national/update/0421/015.html

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