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2003年04月17日(木) 06時40分

新手詐欺に注意して 自己破産者に官報掲載料を請求熊本日日新聞

 官報に掲載される自己破産者が支払う必要のない掲載料を請求されるケースが、全国で相次いでいる。県弁護士会(塚本侃会長、百十二人)は新手の詐欺事案として十六日までに、会員に緊急文書を送付。請求された自己破産者に「絶対に送金しないように」と呼び掛けている。

 熊本地裁などによると、官報は独立行政法人「国立印刷局」が発行。自己破産者の住所、氏名などは掲載が義務付けられており、裁判所が破産者から予納金を徴収し、掲載費に充てている。

 しかし、今回の請求通知書の差出人は「官書普及協会」(東京)を名乗る団体。文面には「破産者の官報掲載手続き費用として、五日以内に三千六百七十五円を指定口座に振り込むこと。支払いがない場合は免責決定が効力を失う恐れがある」などと書かれている。

 県内では四月上旬ごろから、同地裁や弁護士のもとに、通知書が届いた破産者から「支払う必要があるのか」との問い合わせが殺到している。県弁護士会は「差出人は裁判所とは無関係。明らかな詐欺行為で、被害者がいれば捜査機関に告発したい」としている。

http://kumanichi.com/news/local/main/200304/20030417000048.htm

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